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OSS-POLICY.ja.md

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0. 本文書について

株式会社ZOZO(以下、「当社」という。)ならびに当社従業員が作成または利用するオープンソースソフトウェア(以下、「OSS」という。)について、その著作権、特許権に関する事項を定める。

なお、OSS 管理組織は本文書を作成、管理し、その内容を変更することができるものとする。また、本文書については、Creative Commons Zero(以下、「CC0」という。)にて公開され、CC0のライセンス に従って取り扱われるものとする。

1. 前文

今日 OSS ならびに OSS 関連活動はソフトウェアで価値を提供する企業に不可欠なものとなった。当社の製品・サービスにおいても数多くの OSS が利用されており、従業員も業務や個人活動で OSS関連活動の機会が増えている。

本規程の第一の目的は、当社ならびに当社従業員が OSS 関連活動を過大な負担なく行えるよう支援することである。そのために、当社、当社従業員または他者の著作権、特許権、就業規則に関する事項を定める。

本規程の第二の目的は、当社がオープンソースコミュニティにおける良き一員であるために必要な規定を定めることである。そのために、ライセンス違反への対応方針ならびに社員が発見した他者 OSS の不具合を報告する努力義務を定める。

2. 著作権の帰属

当社従業員が作成したソースコードおよび関連ドキュメントの著作権の帰属について、以下に規定する。

2.1. 当社の著作物

以下のいずれかに該当するものについては、その著作権が当社に帰属するものとする。

  1. 当社の社外秘情報を含むもの
  2. 上長の明示的な指示または承認のもと作成されたもの

2.2 著作権の譲渡

  1. 従業員は、OSS 管理組織に対し OSS として公開することを前提とする著作権の譲渡を申請しその承認を受けることにより、著作権を当社から譲り受けることができる。

    ※ OSS 管理組織は、別途定める OSS 公開ガイドラインの規定に従って、当該申請を承認または拒否することができる。

  2. 従業員が自己の所有する OSS プロダクトに対して自己が業務で作成した著作物を取り込む場合は、前項に定める手続きをしなくとも、当社から当該従業員に対し著作権が譲渡されたものとみなす。

3. 当社著作物のオープンソース化

3.1. OSS ライセンスでの公開

3.1.1. 当社 OSS の公開

3.1.1.1. 新規当社 OSS の公開

従業員は、以下の規定に従って、当社 OSS を公開するものとする。

  1. 当社が公開を許可したソースコード管理システムでのみ公開する。

    ※ 当社が公開を許可したソースコード管理システムの詳細については、別途 OSS 公開ガイドラインに規定する。

  2. 当該リポジトリに、速やかに著作権・ OSS ライセンス・免責事項等に関するファイルを配置しなければならない。

    ※ 配置するファイルの内容については、別途定める OSS 公開ガイドラインの規定に従うものとする。

3.1.1.2. 既存の非公開リポジトリの内容の公開

従業員は、以下の規定に従って、既存の非公開リポジトリの内容を公開するものとする。

  1. OSS 管理組織に対し申請しその承認を得なければならない。

    ※ 当該承認の手続きについては、当社 OSS 管理システムにて行うものとする。

  2. 申請する前に、著作権・OSSライセンス・免責事項等に関するファイルをリポジトリに配置しなければならない。

  3. 承認を得た後、当社が公開を許可したソースコード管理システムにリポジトリを移し、当社 OSS として公開する。

3.1.2. 当社 OSS の管理

3.1.2.1. 当社 OSS のライセンス変更

当社 OSS のライセンスを変更する必要がある場合、従業員は、以下の規定に従って、必要な範囲に限り、当該ライセンスを変更することができる。

※ OSS ライセンスの変更については、レピュテーションリスクを伴うため、コントリビューターに配慮する等対外的なコミュニケーションに注意することを要する。

  1. OSS 管理組織に対し OSS のライセンス変更を申請しその承認を得なければならない。

    ※ 申請の内容に変更後の OSS ライセンスおよびライセンス変更の理由を明確に含めたうえで申請しなければならない。

  2. 承認を得た後、OSS ライセンスに関するファイルを更新する。

3.1.2.2. 当社 OSS のリポジトリ変更

当社 OSS のリポジトリを移動する場合、当社が公開を許可したソースコード管理システム内であれば、従業員の判断でリポジトリを移動させることができる。

※ OSS のリポジトリの移動については移動先への誘導を適切に行う等、対外的なコミュニケーションに注意を要する。

3.1.2.3. 当社 OSS の公開停止(削除または非公開)

従業員は、以下の規定に従って、当社 OSS の公開を停止するものとする。

※ OSS の公開停止については OSS のライセンス変更と同様、レピュテーションリスクを伴うため、対外的なコミュニケーションに注意することを要する。

  1. OSS 管理組織に対し申請しその承認を得なければならない。

    ※ 申請の内容に当社 OSS の公開を停止する理由を明確に含めたうえで申請しなければならい。

  2. 承認を得た後、当該 OSS のリポジトリの公開を停止する。

3.2. 他者 OSS への提供

3.2.1. OSS として差分を公開する条件

他者が著作権を持つ OSS に機能の追加または不具合の修正等を目的として、当社従業員がソースコードを修正しこれを社外に公開する場合、従業員は、以下の規定に従って、当該ソースコードを公開しなければならない。

  1. 元の OSS と同じライセンスを適用すること(次条「2 CLA への署名」の場合を除く)
  2. 差分への言及を除き、当社の商標の使用は許可しないこと
  3. 差分で利用されているものを除き、当社の特許の実施は許可しないこと
  4. 当社の社外秘情報を含まないこと

3.2.2. CLA への署名

Contributor License Agreement(以下、「CLA」という。)への署名・同意を求められた場合、別途定める「署名可能 CLA 一覧」に記載のあるものについては、従業員は当社を代表して CLA に署名・同意することができる。また、「署名可能 CLA 一覧」に記載のない CLA であっても、以下の条件を満たすものであるときには、同様とする。

  1. 差分への言及を除き、当社の商標の使用は許可しないこと
  2. 差分で利用されているものを除き、当社の特許の実施は許可しないこと
  3. 前各号に定めるもののほか、CLA 締結先とのソースコードの著作権の共有に関すること以外の責務を当社および署名する社員が負わないこと

3.2.3. 著作権の譲渡

他者が著作権を持つ OSS に機能の追加または不具合の修正等を目的として、当社従業員がソースコードを修正した場合、別途定める「著作権の譲渡先組織一覧」に記載のある組織については、従業員が当社を代表して手続きし、当該ソースコードの著作権を当該組織に譲渡することを認めるものとする。

3.2.4. その他

前条項に規定のない OSS 公開、CLA 署名・同意および著作権の譲渡手続きについては、OSS 管理組織に対し申請し、その指示に従うものとする。

4. 他者 OSS の利用

従業員は、以下の規定に従って、他者 OSS を利用(改変、第三者への配布等)するものとする。なお、当該利用および他者 OSS を使用(当社環境上での実行、ソースコードのコンパイル等)することの詳細については、別途 OSS 利用ガイドラインに規定する。

4.1. 他者 OSS のライセンスの確認

従業員は、以下の規定に従って、他者 OSS のライセンスを確認するものとする。

  1. OSS ライセンス判断シートに記載されているライセンスについては、判断シートに従い利用可否を判断する。

  2. OSS ライセンス判断シートに記載のない OSS については、そのライセンスの確認を従業員個人の所属チームで行った上で、OSS 管理組織に相談する。

4.2. ライセンス文書等の取扱い

従業員は、他者 OSS のライセンスおよび OSS 利用ガイドラインの規定に従って、著作権表示、免責事項およびライセンス文書等を含めたうえで、他者 OSS を利用しなければならない。

4.3. 他者 OSS の不具合に関する報告

他者 OSS の不具合を発見した場合、従業員は、速やかに当該不具合を報告するよう努めるものとする。

5. 当社 OSS への他者著作物の取り込み

5.1. 他者著作物の提供があった場合

当社 OSS に関して第三者から提供される他者著作物については、当社のCLAへの署名・同意を得たうえで、当社 OSS へ取り込むようにしなければならない。

※ 当社の CLA については、別途 OSS 公開ガイドラインに規定する。

6. ライセンス違反への対応

6.1. 当社 OSS のライセンスに違反する利用への対応

  1. 当社 OSS のライセンスに違反した場合、当該違反者は当該ライセンスを失うことになる。
  2. 当社 OSS のライセンスに違反する事実を発見した場合、当社は、当該違反者に対し違反状態を是正するよう当社指定の方法で通知する。
  3. 当該通知をした日から 60 日以内に違反状態が是正された場合、当該違反が悪質な場合を除き、当社は、違反者に対し、いかなる責任も追及することはなく、また当該利用者が当社 OSS を利用することを認めるものとする。

6.2. 当社内での OSS ライセンス違反への対応

  1. 従業員が当社内においてOSS ライセンスに違反する事実を発見した場合、従業員は速やかに OSS 管理組織に対し報告しなければならない。
  2. 当該報告を受けた後、OSS 管理組織は速やかにライセンス違反の事実を確認し、違反状態が是正されるよう措置を講ずる。

7. 就業規則における OSS 活動の取扱い

外部 OSS へのコントリビューション、個人 OSS の開発、コミュニティ支援を含め、OSS 活動を職務として認める。